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2024-02-07
在留資格の変更
- 2024-02-07 (水)
- 国際情報学科
国際情報学科の宮元です。こんにちは。
就職が決まっている留学生の皆さんの在留資格変更の手続きを初めて経験しました。留学生の皆さんがもらっている在留資格「留学」を、働ける資格、具体的には「技術・人文知識・国際業務」に替えてもらう手続きです。
在留資格「留学」でのアルバイトは、本来、働いてはいけない留学生の皆さんが特別に許してもらっているものです。就職して働くためには「日本で働いて給料をもらっていいよ」という在留資格に切り替えなくてはなりません。
学校内には、過去にいろいろ経験された先生方がいらっしゃるので、いろいろアドバイスをいただきました。こんなことを調べておいたほうがいいよと教えてもらったことは、・・・・
・許されている週28時間を超えて働いていないか。
・払わなければならない税金を納めているか。
・国民健康保険料を納めているか。
・年金の「学生納付特例制度」の手続きをしているか。
普段からルールを守っていないと、こういう大事なときに手続きがスムーズに進まないことがあるようです。そればかりか、会社に入ったあと、いろいろな手続きで困ったことになって、会社の人に苦労をかけることになるのだそうです。さいわい、私のクラスの皆さんの手続きは、問題なく進んでいます。
留学生の皆さんは、在留期間の更新でおなじみで、よく知っていますね。入出国在留監理局からこんなハガキが届きます。
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